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2019.11.17 徳島県内の不妊治療費助成事業のまとめ

妊活にはとてもお金がかかってしまいます。
今日は、患者様によく聞かれる不妊治療にかかる費用のことについて、徳島県の不妊治療費助成事業についてまとめてみたので、書かせていただきました。

まず、不妊治療にかかる費用の大まかな平均についてですが、

一般的な不妊治療は、次の3つです。

タイミング法
検査結果をもとに医師が排卵日を推測して、医師から妊娠しやすい日について
指導を受けながらその前後に性行為をすることをタイミング法といいます。
保険が適用され、1回数千円程度です。

人工授精
子宮に精子を人工的に注入する方法です。排卵のタイミングに合わせて、元気な精子だけを送り込みます。保険適用外で1回1~2万円です。

体外受精
体外に卵子を取り出し、精子と受精させる方法です。受精卵が順調に分割して受精後2日目くらいの「初期胚」または、5~6日後の「胚盤胞」の段階まで成長したら、カテーテルで子宮へ送り込みます。保険適用外で1回20~60万円です。
国の特定不妊治療助成事業の公的補助を受けることができます。

このように、体外受精までステップアップするとかなりの経済的負担がかかります。

そこで、徳島県内の助成金事業について見てみましょう。

以下、徳島県、各市町村のホームページより引用した内容を書かせていただきます。

■徳島県こうのとり応援事業の概要

~特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します~

1.対象となる治療等

体外受精及び顕微授精

2.対象者

次の全てに該当する方が対象です。

(1)治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦であること

(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であること

(3)申請日現在、夫又は妻のどちらかが徳島県内に居住していること

(4)特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたこと

(5)徳島県又は各都道府県・指定都市・中核市が指定した指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと

(6)夫婦の前年(申請日が1月から5月までの場合は前々年)の合計所得額(控除後)が730万円未満であること

3.通算助成回数

・初回申請の治療開始日時点で妻の年齢が40歳未満の方:43歳になるまでに通算6回まで

・初回申請の治療開始日時点で妻の年齢が40歳以上43歳未満の方:43歳になるまでに通算3回まで

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方は申請できません。

(1)平成27年度までに、すでに通算5年度の助成を受けている方

(2)平成27年度までに、すでに通算6回以上の助成を受けている方(初めて助成を受けた治療の開始日時点で妻の年齢が40歳以上であった場合は、通算3回以上)

(3)今回の申請に係る治療の開始日時点で、妻の年齢が43歳以上の方

4.助成上限額

特定不妊治療に要した費用(全て医療保険適用外のものに限る)に対して、1回の治療につき次の金額を上限として助成します。

なお,「1回の治療」とは,採卵準備のための投薬開始から,体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をさします。

○治療ステージA、B、D、E(初回申請の場合):30万円

○治療ステージA、B、D、E(2回目以降の申請の場合):15万円

○治療ステージC、F:(初回申請の場合・2回目以降の申請の場合ともに)7万5千円

※治療ステージC、Fの場合は、初回申請であっても同額の7万5千円が上限額になります。

○特定不妊治療(治療ステージA、B、D、E、F)のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合:

 さらに(初回申請の場合):30万円※初回30万円については平成31年4月1日以降に治療開始されたものが適用となります。

  (2回目以降の申請の場合):15万円

※医療保険適用外の手術費用、凍結費用が対象です。

※前年度中に実施した男性不妊治療も対象となります。(特定不妊治療が今年度終了した場合)

※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみでも助成の対象となります。

さらに徳島県では、次のとおり上乗せ助成を行っています。

●治療ステージAで余剰胚を凍結保存した場合の胚凍結保存料、又は治療ステージBにかかる胚保存料に対して(下記別表の★):1年度当たり1回限り3万円

●精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)後に、全てあるいは余剰の精子や精巣組織の凍結保存をした場合、精子や精巣組織の保存料に対して:1年度当たり1回限り3万円

5.助成の申請

治療が終了した日の属する年度内に、居住地を管轄する保健所に申請してください。

●徳島県指定医療機関一覧
蕙愛レディースクリニック
徳島大学病院
中山産婦人科
※県外の指定医療機関については、その所在地の都道府県知事等の指定を受けていれば徳島県指定医療機関と同様の扱いとなります。

■以下は各市町村が行っている徳島県の助成を受けた方に上乗せされる助成事業についての金額です。ご参考ください

徳島市不妊治療費助成事業
体外受精及び顕微授精(初回):10万円

注記:初回とは徳島市の助成初回ではなく、県の助成初回の方が対象

体外受精及び顕微授精(2回目以降):5万円
以前凍結した胚の移植、採卵したが卵が得られず中止:2万5千円
男性不妊治療:5万円

吉野川市特定不妊治療費助成事業
1.特定不妊治療に要した費用から、徳島県こうのとり応援事業に基づき助成を受けた額を控除した額とし、1回の治療につき上限を10万円とします。

2.特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合に要した費用から、徳島県こうのとり応援事業に基づき助成を受けた額を控除した額とし、1回の治療につき上限を5万円とします。

鳴門市不妊治療費助成事業
徳島市と同じ金額が助成されます

藍住町こうのとり応援事業
特定不妊治療に要した費用から、徳島県が交付決定した助成額を控除して得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。ただし、男性不妊治療も併せて行った場合は、1回の治療につき15万円を限度とします。

阿波市スマイルファミリー不妊治療応援事業
(1)徳島県こうのとり応援事業(県事業)の助成の対象となる治療を行い、県事業の交付決定を受けた者に対する助成金の額は、1回につき県事業に係る申請書に添付した受診証明書の写しに記載された医療保険適用外分の領収金額の合計金額から県事業の交付の決定を受けた助成金の額を控除した額に対して10万円を限度(助成限度額)に助成する。

(2)徳島県こうのとり応援事業(県事業)の助成の対象となる治療として、特定不妊治療に至る過程の一環の精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を合わせて行った場合は、上記(1)の助成限度額にさらに5万円を加えた額を助成限度額とする。

北島町こうのとり応援事業
①特定不妊治療

①、②の治療を行った場合、
1回の治療につき10万円上限

①、②に加え、③、④の治療を行った場合、
1回の治療につき15万円上限

②余剰胚凍結保存料、胚保存料(凍結料除く)
③男性不妊治療
④男性不妊治療後の精子・精巣組織保存料(凍結料除く)

松茂町不妊治療助成事業
特定不妊治療に要した費用から徳島県が交付された助成金額を控除して得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。

東みよし町こうのとり応援事業
徳島県こうのとり応援事業の決定者を対象とし、年間20万円を上限に助成しています。

美馬市こうのとり応援事業
特定不妊治療に要した費用から徳島県より交付された助成金額を控除した額とし、1年度につき20万円を限度とします。

阿南市特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療に要した費用から徳島県から交付決定された特定不妊治療費助成金を控除した額に対して、1回につき10万円を限度に通算6回助成します。

三好市不妊治療費助成事業
不妊治療に要した費用から、徳島県から交付決定された助成金を除いた額とし、夫婦1組につき50万円を上限に助成します。

板野町こうのとり応援事業
特定不妊治療に要した費用から徳島県より交付された助成金額を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。

上板町こうのとり応援事業
特定不妊治療に要した費用から徳島県が交付された助成金額を控除して得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。

以上、徳島県内の不妊治療費助成事業のまとめでした。
すべての市町村を把握しきれていないので、気になる方はご自身の住民票のある
市町村役場にお問合せください。

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